川崎町スタンプ会(2)       

          

 

川崎町スタンプ会規約(全面改正)PKGF3B4-v60.jpg (1894 バイト)

(目的)

第1条 本会は、会員の販売促進と利益確保のために、共通サービスを行

     い、ひいては消費者の便益を図ることを目的とする。

(名称)

第2条 本会は、川崎町スタンプ会と称する。

(地区)

第3条 本会の地区は、川崎町商工会の地区とする。

(事務所の所在地)

第4条 本会の事務所は、川崎町大字前川字裏尻29−6番地

    川崎町商工会内に置くものとする。

(運営)

第5条 本会の運営は、本規約による。

(事業)

第6条 本会は第1条の目的達成のため下記の事業を行う。

    1,ステップカードによるポイント発行・並びに回収事業。

    2,消費者へのサービス並びに会員の行う事業援助。

    3,その他目的達成に必要な事業。

(ポイント発行事業)

第7条 ポイント発行事業は、別に定める「ポイントサービス運用規定」 

     により行う。

(会員の資格・構成)

第8条 本会の会員は、川崎町商工会会員若しくは、その事業所に従事し、事

     業主が認めた者であって本会の趣旨に賛同し、所定の入会申込書に加 

       入金を添え提出し、役員会の承認を得たものとする。

(入会金及び会費)

第9条 1,入会金は10,000円とする。

     2,会費は、月額500円とし、前期・後期に分けて徴収する。 

      但し、役員会が必要と認めた場合は、臨時徴収する事ができる。

    3,入会金会費は、一切返還しない。

 

(役 員)

第10条 本会に次の役員を置く。

      会  長  1名

      副会長   1名

      会 計   1名

      理 事   8名以内

      監 事   2名

  他に役員会の承認を得て顧問を置くことができる。

(役員の職務)

第11条 1,会長は本会を代表し、本会の職務を執行する。

     2,副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代行

         する。

     3,会計は本会の会計・庶務をつかさどる。

     4,理事は会長、副会長、会計と共に会の円滑なる運営を図る 

        ため、諸般の企画運営にあたる。また地区会員の連絡にあたる。

     5,監事は本会の業務及び会計の状況を監査し、その結果を総

         会に報告する。 

6,顧問は、本会運営の諾問に応じ意見を述べる事ができる。

(事務の委託)

第12条 本会の事務は、川崎町商工会の理事会の承認を得て委託する。

(会 議)

第13条 本会の会議は、総会、三役会、役員会、監事会、企画委員会とする。 

(総 会)

第14条 1,総会は通常総会及び臨時総会とする。

      2,総会は、会員の出席者数をもって成立するものとする。

      3,通常総会は毎年年度終了後2ヶ月以内開催し、臨時総会会長が

      必要と認めたとき 、役員会に計ってこれを開催する。

     4,総会の審議事項は、次のものとする。

      (1)事業計画並びに収支予算案に関する事項

      (2)事業報告並びに収支決算に関する事項

      (3)規約の設定並びに改廃に関する事項

      (4)役員の選出

      (5)その他重要事項

(役員会・企画委員会)

第15条 1,役員会は、会長・副会長・会計・理事及び監事をもって構成し、

       会の運営に関し必要な事項を審議するものとし、会長が必要と

       認めたときに、これを召集する。

     2,会長の委嘱により、役員の中から若干名の企画委員を設けるも 

      のとする。

(役員の選任)

第16条 1,本会の役員は、総会において会員中より選任し、任期は3年

        とする。但し、再任は妨げない。

      2,任期満了または、辞任によって退任した役員は、後任者が就

        任するまで引続きその職務を行う。

     3,補欠で選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(事業及び会計年度)

第17条 本会の事業並びに会計年度は、毎年10月1日に始まり翌年9月

     30日までとする。

(退 会 )

第18条 本会の名誉を著しくけがし、本会事業運営に重大な影響を与える行

     為をなしたるもの、役員会に諮って退会させることができる。

     また会員資格を喪失したものは自然退会とする。

(剰余金及び欠損金の処分)

第19条 本会の決算のおいて剰余金及び欠損が計上された場合は、総会の議

     決を経てその処理方法を決定する。

(解散)

第20条 1,本会の解散は総会の過半数によって決する。

      2,精算及び財産処分方法は、総会の議決に従うものとする。

(管理手当)

第21条 本会は管理手当として、年額会長50,000円、副会長20,0

     00円、会計30,000円を支給する。

(役員の日当手当及び旅費)

第22条 1,会長の召集する会議及び会務の出席した役員には、日当手当と

       して3,000円を支給する。

     2,旅費(バス実費)の必要とする者にはこれを支給する。

(職員の日当手当)

第23条 本会の事務職員の休日出勤及び出張の場合は、日当手当として

     3,000円を支給する。

     但し、平日出張の場合は支給しない。

(表彰等)

第24条 1,本会事業運営に特に貢献した会員を総会において表彰する。

      2,被表彰者の選考は、役員会において行う。

 

付則 この規約は、ポイントカード化により平成10年11月 1 日をもって

   全面改定施行する


 

川崎町スタンプ会「ポイントサービス運用規程」

第1条「目的」

 l)川崎スタンプカード(以下「ステップカード」という)の加盟店は、

  売上を促進し、消費者へのサービスの向上に寄与することを目的として

  ポイントサービス事業を実施する。

第2条「会員」「途中入会」

 1)本会の加盟店の中から、希望する者を会員とする。

 2)新規に加入するものは規定の入会届け用紙に記入し、規定の入会金

 (10,000円)をもって入会を申し込む。

 3)理事会の承認をもって入会を認められる。

第3条「カード発行」

 l)「ステップカード」は、当会事務所にて無料で配布する。

   加盟店は、ステップカード申込者に無料にて配布し、売上に応じてポイン 

   トサービスを行う。

第4条「ポイント登録カード」(親カード)

 l)カードを発行するときは、本会よりポイント登録カード(親カード)

   を購入し自店の瑞末機に入力してポイントサービスを行う

 2〉親カード購入ポイント金額は、1ボイントl、5円とし5000ポイント

  (7500円)、及び20000ボイント(30000円)単位または

  その組み合わせとし、現金にて購入するものとする。

  これは仙南信用金庫川崎支店に委託する

第5条「加盟店のポイント発行」

l)会員は、原則として消費者に対しで、75円お買い上げ毎にlポイントのサ 

 ービスをおこなう。配達、外商等で加点できない場合又は売り掛けの場合の加 

 点時期(売上の時、入金の時)は、会員に一任ずる。

2)各加盟店は販売促進を目的とした倍セール等は、上限は設けないものとする。

3)特価品、侍別商品であっても、原則としてポイントサービスを行うものとす 

 る。但し、やむをえず、ポイントサービスを除外する場合は、会員の責任にお   

 いてその旨を提示するものとする。

4)消費者が、カードを持参しないで商品等を購入した場合において、本人から 

 講求があった場合は、後日カードにポイント加算登録ができるように自店を明 

 記した証明書等を出さなければならない。

第6条「ポイント回収」(加盟店のポイントによる売上)

l)加盟店は消費者がポィントにより商品等の購入等を希望した場合は、当該カ 

  ードポイントから商品購入 の全部又は一部の額に相当するポイントを差し 

  引くものとする。

2)回収は1ポイント1円とする。

3)ポイントの回収方法は、加盟店の売上等決済のための回収、本会が企画する 

 イベント回収、その他の 回収とする。

第7条「破損、紛失等のカードの取扱」

l)消責者のミスで、ポイントが端末機で読み取れない場合は、そのカードは無 

 効とする。

2)消費者より、破損しているカードが提示され、瑞末機で読み取れない場合は

 新しいカードにそのポイントを加点し、旧カードは、会員が回収し本会に持参

 し回収扱いにする。

3)カードの紛失盗難等があった時の責任は当人の責とし、当会はポイントの再

 発行はしないものとする。

第8条「精算」

ポイントの売上回収に関して、加盟店と当会の精算方法は、仙南信用金庫川 

  崎支店への精算カードの持ち込みにて、指定の口座に振替入金するものとす 

  る。尚、振替手数科100円と消費税は加盟店の負担とする。

2)清算日は仙南信用金庫川崎支店、営業日とする。

第9条「端末末機」

l)端末機は本会の所有とし、会員に月額2000円で貸与するものとする。端 

 末機は、本会に許可なく他人に貸与、護渡してはならない。

2)携帯型端末機も同額とする。

3)貸与科は、仙南信用金庫川崎支店の口座振替えとする。

第10条「責任」

 l)会員は本会より支給されたカードについては、会員の責任に於て、保管、  

 管理しなければならない。

本会より貸与された靖末機を、会員の過失により破損又は、紛失したときは、 

 会員の負担において修理、弁済することとする。

第1l条「届け出で事項の変更、脱退」

l)加盟店は、商号、代表者、所在地、預金口座等に、変更が生じた場合は、直

  ちに当会所定の用紙により届けでなければならない。

会員が脱退する場合はlカ月前に通知し、月末をもって脱退する。但し、加

 入時より3年間は脱退することは出来ない。同じく機器貸与契約も、加入時よ 

 り3年間は解除できない。脱退後は、速やかに当会から借りた瑞末機及ぴ未使 

 用カードと加盟店である事の表示等を、本会に返還し、回収したカードについ 

 ても速やがに精算するものとする。

弟12条「情報の管理」

当会及び加盟店に、蓄積された情報は当会共通の資産であるが、プライバシ 

 ー等の保護のためにも情報管理責任者を、当会会長とする。

当会会長は、入手した情報の機密保持のためにも業務上必要とする者以外の 

 第三者に提示漏洩しないこと。

付則

実施の時期この規定は平成8年11月1日より実施するものとする。

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